2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
機構では、当該メールの把握後、専門技術的な観点から、外部の専門家、IBMでございますが、によるSAY企画のシステム等の調査を実施をいたしました。また、第三者機関、TISでございますが、これによっても検証をいただき、これによって中国に渡っていたのは氏名と振り仮名のみであるという結論をいただいているところでございます。
機構では、当該メールの把握後、専門技術的な観点から、外部の専門家、IBMでございますが、によるSAY企画のシステム等の調査を実施をいたしました。また、第三者機関、TISでございますが、これによっても検証をいただき、これによって中国に渡っていたのは氏名と振り仮名のみであるという結論をいただいているところでございます。
まず、委員御指摘の当該メールにつきましては、漏えいのおそれがあるものといたしまして、当時、厚生労働省及び日本年金機構より報告を受けてございました。
○藤井副大臣 実際に、当該メールにつきましては、漏えいのおそれがあるものということで厚生労働省及び日本年金機構より報告を受けていたと聞いております。
○藤井副大臣 当該メールにつきましては、個人番号と思われる番号が記載されていることを含め、個人情報保護委員会において、当時、日本年金機構より報告を受け把握をしていたと聞いております。
また、当然、本務のメールチェックは行っておりましたけれども、その業務の関係で毎日数百通のメールが届いておりまして、また、たまたまそのメールが届いた十九日は体調不良で休んでいたという中で、当該メールを見落としてしまったということでございました。
私が当該メールの文面を見る限り、極めて真面目に、上司の指示に忠実に、正確に、勤務に精励している様子がよく伝わってきます。にもかかわらず、不条理を抱えながらも一生懸命に働く部下に対して、まるでつじつま合わせの、責任を転嫁したかのような発言は許されません。 部下の方の名誉と将来にかけて、強く抗議し、大きな怒りと憤りを表明するものであります。
次のページでございますけれども、上述のメールを受信した、まさに御指摘のございましたB及びCは、当該メールを……(後藤(祐)委員「関係ないところを読まないでください。聞いていない」と呼ぶ)はい。済みません。先ほどの、要するに十六日からの資料要求の探索した部署を確認する内容であるというふうに理解をしてしまい、二十二日中に口頭で報告したところでございます。
その期日が四月二日であるかどうかということにつきましてでございますが、恐縮でございますが、内閣府で調査をした限りは、内閣府の中から当該メールは存在が確認されなかったということと、当時の職員にも直接確認をいたしましたが、記憶が曖昧である、こういう説明でございました。
こちらにつきまして、文部科学省としては、先回の委員会で畑野議員がお読みになられたメールでございますけれども、これを受信した立場ということでございまして、四月二十日に公表した確認結果の中でも、当該メール、この報告の中では別紙文書として、そのやりとり、内容などについて、この受け取った三名、こちらについて改めて聞き取りを行いました。
今朝公表された内閣府の調査においても、当該メールを発信した職員は本件の担当ではなく、関係する文書の手書き修正の打合せにも参加していない方が、メールに記載のあるコメントについても担当者から伝え聞いた曖昧な内容であって、事実関係を確認していないままメールを発信してしまったと報告があったと承知をしております。
ただし、メールサービスの利用者に関しても、国内の事業者であるか海外の事業者であるかにかかわらず、当該メールサービスなどを提供している者にとっては顧客情報に該当するということから、外部の第三者から求められたとしても、やはり開示されるとは限らないものというふうに考えております。
そして、もとに戻ると、この調査表の中に重大なことを書いているんですけれども、農林水産省担当者は、福井精米と兼松とのSBS契約の履行業務の担当として、当該メール内容のうち、福井精米が兼松に対して、米の品質保証に係る債務不履行に基づく損害賠償を求め、民事訴訟を提起する意向を持っていることを課内で共有。 メールは課長だけなんですよ。
もっとも、この全体の傍受を行うといいましても、それは警察の保有するメール傍受装置に当該通信を取り込むのにとどまりまして、この段階で捜査員が当該メール全体の内容を閲覧するという運用は行っておりません。
法的、技術的には二つほど考えられる、メールが電気的に通過する伝送路上において、傍受令状に記載された特定の通信手段に係るメールを構成するデータを選別して傍受する方式と、サーバーなどに設けられたメールボックスにおいて、当該メールを受信する都度、即時に当該メールデータを捕捉する方式のその二つがあり、前者の方式を取っているという答弁があるわけですが。
メールが電気的に通過する伝送路上において、傍受令状に記載された特定の通信手段に係るメールを構成するデータを選別して傍受する方式と、それからもう一つでございますけれども、サーバー等に設けられたメールボックスにおいて、当該メールを受信する都度、即時に当該メールデータを捕捉する方式というもの、二つほどが考えられるわけでございますけれども、現在の私どもの機器におきましては、前者の方式をとるということでございます
当該メールの受信日時は二〇一一年七月二十五日で、添付ファイルのファイル名はPhoto.zipでございます。 ウイルスの中身は、トロイの木馬型ウイルスの亜種と判明をいたしました。 また、端末Aの空き領域から、パスワード情報と思われる痕跡を発見いたしました。 引き続きまして、対策結果は、次のとおりでございます。
次に、当該メールに記載されております送信者の情報とかあるいは宣伝されている出会い系サイト等に記載されている情報等を調査するということになります。その調査をしながら、だれが送ったか、送信者の特定をしなきゃならない。 こういった手続を経て初めて措置命令ができるわけでありますが、残念ながら、最近の迷惑メールの送信手法は、先ほどから出ておりますけれども、巧妙化し、悪質化が進んでおる。
○政府委員(松尾邦弘君) 今の刑事訴訟法の手続でも、当該メールサーバーに既に蓄積されているもの、つまり傍受を実施するまでの間に蓄積されたもの、これは現行の刑事訴訟法の捜索・差し押さえ令状によって押収が可能です。傍受を実施した後に入ってくるメール、これは傍受の対象ということで期間を定めて傍受をするということになります。